更新日:2024/09/30
令和6年11月以降における制度改正により、所得限度額が引き上げられます。
例:所得限度額(収入ベース)全部支給 1人扶養の場合
令和6年4月分~10月分まで 160万円
令和6年11月分から 190万円
所得制限額 令和6年11月分から
次の所得制限限度額未満の場合、全部支給または一部支給となります。
扶養人数 | 全部支給 | 一部支給 | ||
収入 | 所得 | 収入 | 所得 | |
0人 | 142万円 | 69万円 | 334万3千円 | 208万円 |
1人 | 190万円 | 107万円 | 385万円 | 246万円 |
2人 | 244万3千円 | 145万円 | 432万5千円 | 284万円 |
3人 | 298万6千円 | 183万円 | 480万円 | 322万円 |
4人 | 352万9千円 | 221万円 | 527万5千円 | 360万円 |
注:収入額については給与所得者を例として給与所得控除額等を加えて表示した額
支給期月
1月 3月 5月 7月 9月 11月
詳細については、児童扶養手当をご確認ください。
問い合わせ
草加市 こども政策課
月~金曜日 午前8時30分~午後5時(祝日・年末年始を除く)
電話:048-922-1476
FAX:048-922-3274