更新日:2026/09/29
令和8年10月から、国民年金第1号被保険者の方を対象とした、国民年金保険料の育児免除制度が始まります。
子(実子・養子)を育てている方(実父母・養父母)は、申請することで、令和8年10月以降、子が1歳になる
誕生日の前月までの国民年金保険料の納付が免除されます。
※免除された期間も保険料を納付した場合と同じように将来の年金額に反映されます。
※詳細は市のホームページにて確認してください。
| 対 象 | 以下のすべてを満たしている人(所得要件はありません) (1)子と身分(親子)関係が継続していること (2)子と同一住所であること 注:法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子 および養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。 |
| 問合せ | ・保険年金課(市役所3階) 電話:048-922-1592 FAX:048-922-3178 ・越谷年金事務所 電話:048-960-1190 |
| 関連サイト | 国民年金保険料の育児免除制度が始まります |


