児童手当の再申請について

更新日:2024/06/11

おととしの所得が上限額超過のため、昨年児童手当が支給されなかった人でも、昨年の所得や、税申告の訂正等で所得額が上限額を下回った人は、再申請をすれば手当を受けられるかも知れません。まずはお手元に届く税額決定通知書を確認してください。

認定請求書の提出(再申請)

所得が表の(3)を下回った人は改めて認定請求書を提出してください。

表の(1)に該当する人・・・児童手当全額支給
表の(2)に該当する人・・・特例給付対象
表の(3)に該当する人・・・対象外
*児童手当、特例給付が支給されなくなった後に、所得が(3)を下回った時は、改めて認定請求書提出等の手続きをしてください。

  児童養育者の所得限度額表
扶養親族等の人数 (1) (2) (3)
0人 622万円未満 622万円以上858万円未満 858万円以上
1人 660万円未満 660万円以上896万円未満 896万円以上
2人 698万円未満 698万円以上934万円未満 934万円以上
3人 736万円未満 736万円以上972万円未満 972万円以上
4人 774万円未満 774万円以上1010万円未満 1010万円以上
5人 812万円未満 812万円以上1048万円未満 1048万円以上

住民税の税額決定通知書を受け取った日の翌日から15日以内に申請してください。
※期限を過ぎますと、手当を受けられない月が発生する可能性があります。

必要書類

①請求者(保護者)名義の通帳の写し
②請求者及び配偶者のマイナンバーカード(個人番号カード)または個人番号通知カード
③請求者の健康保険証 注:共済組合に加入している方のみ
④手続する人の本人確認書類
⑤市民税・県民税の税額決定(変更)通知書等の写し

関連サイト

児童手当

問い合わせ
草加市 こども政策課
月~金曜日 午前8時30分~午後5時(祝日・年末年始を除く)
電話:048-922-1476
FAX:048-922-3274