4月1日~自転車にも反則金が課せられる場合があります

更新日:2026/03/17

改正道路交通法の施行により、「自転車の違反に対する交通反則通告制度(青切符)」が令和8年4月1日から導入されます。これにより、自動車と同様に自転車も取締りが行われます。

注:酒酔い運転や酒気帯び運転など特に重大な違反や事故に対しては、刑事罰の対象となります。
悪質・危険な違反が青切符の対象となります。

「命を守るヘルメット」の着用、自転車損害賠償保険等への加入も努力義務となっています。
今後も自転車を安全に利用してください。

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自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入について
自転車に乗る時のヘルメット着用が努力義務となります      
「入って安心!RinRin(りんりん)そうか」

問い合わせ 
交通対策課
住所:高砂1丁目1番1号
電話:922-1641 FAX 922-1030
月~金曜日 午前8時30分~午後5時15分(祝日・年末年始を除く)