児童手当現況届のご案内

更新日:2025/05/29

現況届の提出

児童手当法の改正(令和4年度)に伴い、令和4年度から現況届の提出が原則不要となりました。
ただし、以下1~5に以下に該当する方は現況届の提出が必要です。対象の方には草加市から現況届を6月1日以降に郵送しますので、
通知が届いた人は、6月30日(金)までに必要書類を同封の返信用封筒で郵送または草加市役所こども政策課へ申請してください。

①離婚協議中で配偶者と別居されている方
②配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の住所地と異なる方
③支給要件児童の住民票がない方
④法人である未成年後見人、施設、里親の受給者
『監護相当・生計費の負担についての確認書』で職業等欄に「無職」や「その他」で申請した方
⑥その他、草加市から現況届提出の案内があった方

※ 提出がない場合は、6月分以降の手当てについて支給が遅れる、または受けられなくなる可能性があります。

こんな変更があったら届け出が必要です

・児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
・草加市外に住民票がある配偶者や児童の住所または氏名が変わったとき(国外転出入を含む)
・婚姻により一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき
・離婚し、一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
・受給者の加入年金が変わった時(3歳未満の児童を養育している場合のみ)
・離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
・国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指名を受けるとき
・受給者が刑務所等に収監されたとき

*必要な届け出が遅れ過払いが発生した場合は、過払い分の返還が必要です。

詳細については、草加市ホームページでご確認ください。
児童手当

問い合わせ
草加市 こども政策課
月~金曜日 午前8時30分~午後5時(祝日・年末年始を除く)
電話:048-922-1476
FAX:048-922-3274