出産に関する手当・給付金など

更新日:2024/04/01

妊婦健康診査の助成

妊娠・出産は病気ではないため、健康保険が適用されず、原則として医療費は自己負担になりますが、以下の助成を受けることができます。助成券は母子健康手帳と一緒に交付しています。
妊婦健康診査・・・助成券14回
妊娠中の検査・・・HIV抗体検査・子宮頸がん・HTLV-1抗体検査・クラミジア検査

関連ページ

知りたい>妊婦健康診査

出産・子育て応援給付金(草加市)

妊娠初期から出産・子育てまで身近で相談に応じ必要な支援につなぐ『伴走型相談支援』と、子育てにかかる費用の負担軽減を図るための出産・子育て応援給付金を支給する『経済的支援』を行っています。

対象:令和4年4月1日以降に妊娠の届出・出産の届出をした方

申請の流れ

妊娠届出時の給付金(出産応援ギフト)◆

①面談 ⇒ ②申請 ⇒
③給付
妊娠の届け出時に面談
場所:にんしん出産相談室ぽかぽか
申請書類を郵送
※妊娠の届出後3か月以内に申請
審査後、決定通知書を送付し
指定口座に振り込み

出生後の給付金(子育て応援ギフト)◆

①面談 ⇒ ②申請 ⇒ ③給付
こんにちは赤ちゃん訪問や
新生児訪問等での面談
申請書類を郵送
※出生後6か月以内に申請
審査後、決定通知書を送付し
指定口座に振り込み

※入院や里帰り等で面談を受けられない等の理由がある場合は「にんしん出産相談室ぽかぽか」にご連絡ください。

出産・子育て応援給付金事業

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出産育児一時金

出産育児一時金(出産一時金)は、加入している健康保険(社会保険、国民健康保険)から支給されます。自然分娩・帝王切開による出産のどちらでも利用できる制度です。
多胎児を出産した場合は、赤ちゃんの人数分だけ受け取ることができます。

妊娠12週(85日)以上の出産の場合支給されます。
妊娠12週以上であれば、死産・流産等の場合にも支給されます。
詳細については、勤務先または加入している健康保険組合・協会へ問い合わせてください。

子どもが生まれたときは出産育児一時金が受けられます(全国健康保険協会)

国民健康保険出産育児一時金申請書

出産したとき(地方職員共済組合)

帝王切開の場合は、健康保険が適用されるため、一定の金額を超えた場合は高額療養費の支給対象となります。高額療養費とは、健康保険が適用される治療費(医療費総額)のうち患者さんが支払う分が、自己負担限度額を超えた場合に支給される医療費です。

関連サイト

帝王切開ナビ

出産育児一時金の支給額

支給額は、「出産時期」や「分娩機関が産科医療補償制度加入しているかいないか」で異なります。

 令和5年4月1日以降の出産の場合
制度に加入している分娩機関で満22週以降に出産 1児につき50万円
制度に加入していない分娩機関(海外出産含む)
または満22週未満で出産
1児につき48.8万円

産科医療補償制度」とは、通常の妊娠・分娩にもかかわらず、子どもが重度の脳性まひを発症した場合に、その家族などの経済的負担を補償する制度です。
※補償申請期間は、満1歳の誕生日から満5歳の誕生日までです。
「産科医療補償制度」の詳細については、産科医療補償制度ホームページで検索できます。

支給方法

直接支払制度」健康保険組合が分娩した医療機関に直接支払います。
受取代理制度」病院が本人の代わりに一時金を受け取ります。直接支払制度を導入していない産院などで利用できます。
この他に支払いを済ませてから健康保険組合に「事後申請」する方法もあります。
支給申請については出産を予定している医療機関へ問い合わせてください。

tyokusetusiharai

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妊娠高血圧症候群等療養援護費

妊娠高血圧症候群等と診断された妊産婦さんが必要な医療を受けるために入院した場合、その療養に要する費用の一部が支給される制度です。

以下の項目の全てに該当するかたが対象となります。

・「妊娠高血圧症候群及びその関連疾患」「糖尿病」「貧血」「産科出血」「心疾患」のいずれかにり患し、認定基準に該当する妊産婦のかた
・埼玉県内(さいたま市・川越市・越谷市・川口市は除きます。)に住所を有しているかた
・母胎又は胎児の保護のため医療機関に入院して、必要な医療を受けたかた
・入院が7日以上であったかた
・前年の所得税課税額の年額が30,000円以下の世帯に属するかた
※ 住宅取得控除がある場合等は所得税額を再計算します。

この制度を利用するためには、退院後60日以内にお住まいの市町村を管轄する保健所に申請が必要です。

詳しい認定基準、支給額等は以下のリンク先より確認してください。

妊娠高血圧症候群等療養援護費の支給について

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国民年金保険料の産前産後期間の免除

対象:国民年金第1号被保険者で平成31年2月1日以降に出産された方

産前産後期間(出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間)の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
詳細は、下記のリンク先のページで確認してください。

国民年金保険料の産前産後期間の免除制度(日本年金機構ホームページ)

働くママが受け取れるお金

働くママの場合は、会社に勤めていて健康保険(社会保険)に加入しているか、フリーランスや自営業で国民健康保険に加入しているかによってもらえるお金が違います。

会社に勤めていて健康保険(社会保険)に加入し、産前産後休業・育児休業を取得するママは、「出産・子育て応援給付金」「出産育児一時金」に加えて、「出産手当金」と「育児休業給付金」がもらえます。(育児休業を取得するパパも休業給付金がもらえます。)
また、産前産後休業中・育児休業中は、社会保険料免除を受けられます。

詳しくは、下記の関連ページで確認してください。

関連ページ

知りたい>働くママパパの就労支援

傷病手当金

傷病手当金は、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
妊娠による体調不良で休業した場合、傷病手当の対象になることがあります。対象になる条件などは社会保険組合によって異なるので、詳しくは加入している保険組合に確認して下さい。

傷病手当金(全国健康保険協会)

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求職者給付の受給期間の延長(雇用保険給付)

離職して雇用保険の求職者給付を受ける場合、病気・出産・育児・不妊治療・負傷等で働けない方は、受給期間の延長を申請することができます。

延長期間:(本来の受給期間)1年+(働くことができない期間)最長3年間

雇用保険給付について(厚生労働省)
離職されたみなさまへ(厚生労働省)

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入院助産制度

保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により病院等の施設での出産費用を負担できず、他からの援助も期待できない妊産婦の方を対象に出産にかかる費用を公費で負担する制度です(一部対象とならない費用があります)。
所得に応じて一部自己負担があります。助産施設として認可されている病院での出産となります。

問い合わせ
こども家庭課
月~金曜日 午前8時30分~午後5時(祝日・年末年始を除く)
048-941-6814

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