働くママ・パパへのサポート制度

更新日:2026/04/15

妊娠・出産・育児をしながら女性が社会で活躍し続けるには、本人の努力だけでなく、家族、会社の同僚や上司の理解と協力が欠かせません。出産を迎える女性や、仕事と子育てを両立する方のために、様々な制度が定められています。
男女雇用機会均等法では、婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止や母性健康管理措置などについて、労働基準法では、女性労働者の妊娠・出産等に関する母性保護規定、育児・介護休業法では、育児休業・介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律が定められています。

制度についてよく理解して、会社に制度を確認したり、話し合ったりして、ライフワークバランスを確保しながら、働き続けられる方法を考えていきましょう。

働く女性の妊娠・出産をサポートする制度 

妊娠が分かったら

出産予定日や休業の予定を早めに会社に申し出ましょう
労働者(本人又は配偶者)が、妊娠・出産を申し出た場合、会社は育児休業制度等について周知し、取得意向を確認しなければなりません。

健康診査等を受けるための時間が必要な場合は会社に申し出ましょう
事業主は、妊娠中の健康診査を受診するために必要な時間を確保しなければなりません。

医師等から、指導を受けた場合には、会社に申し出て措置を講じてもらいましょう
医師等から指導を受けた場合、事業主は、勤務時間の変更や勤務の軽減等の措置を講じなければなりません。

医師等から、妊娠中の通勤緩和、休憩時間の延長、つわりやむくみなどの症状に対応して勤務時間の短縮や作業の制限、休業などの指導を受けた場合には、指導事項を会社にきちんと伝えることができるよう、医師等に「母性健康管理指導事項連絡カード」に記入してもらい、会社へ提出しましょう。

妊娠中

妊娠中の通勤緩和
医師等から指導があった場合には、妊娠中の女性労働者が、申し出ることにより、通勤緩和の措置を受けることができます。

妊娠中の休憩に関する措置
医師等から指導があった場合には、妊娠中の女性労働者が申し出ることにより、適宜の休養や補食、休憩時間の延長、休憩回数を増やす等休憩に関して必要な措置を受けることができます。

妊娠中または出産後の症状等などに関する措置
医師等からその症状について指導を受けた場合、事業主に申し出れば、作業の制限、勤務時間の短縮、休業など、医師等の指導に基づいた措置を受けることができます。

妊産婦等の危険有害業務の就業制限
妊産婦等は、妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就くことはできません。

妊婦の軽易業務転換
妊娠中は、会社に申請すれば、他の軽易な業務に転換することができます。

変形労働時間の適用制限
変形労働時間がとられる場合にも、妊産婦が請求すれば、1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働する必要はありません。

妊産婦の時間外労働、休日労働、深夜業の制限

妊産婦が請求すれば、時間外労働、休日労働又は深夜業をする必要はありません。

働きながら安心して妊娠・出産を迎えるために女性労働者や企業の方が知っておきたいこと紹介しているサイトです。
働く女性の心とからだの応援サイト(厚生労働省)

関連ページ

子育てコンパス>プレママ・プレパパ>働く女性の妊娠

産前・産後の休業 

どのような働き方でも、すべての女性労働者が産前産後休業を取得できます

産前休業

出産予定日の6週間前(42日)から、請求すれば取得できます。双子以上(多胎児)の場合は、14週間前(98日)から、請求すれば取得できます。出産当日は産前休業に含まれます。

産後休業

出産の翌日から8週間(56日)は就業することができません。
ただし、産後6週間(42日)を経過後に本人が請求し、医師が認めた場合は就業することができます。

育児のための休業制度

育児休業

原則として1歳に満たない子どもを養育する男女の労働者は、一定の期間子どもを養育するために休業することができます。
1人の子に対して男女ともそれぞれ2回に分割して取得できます。
開始する日の1か月前までに申出が必要です。

※パートやアルバイトなどで労働契約の期間を定めて雇用されている方は申出時点で次の要件を満たすことが必要です。
・子が1歳6か月に達する日までに、労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと。

※保育所への入所を希望しているが、入所できない等の特別な事情がある場合、子が最大2歳に達するまで取得が可能です。1歳以降の育児休業については2週間前までに申出が必要です。

産後パパ育休(出生時育児休業) 

出産後8週間以内に4週間まで、2回まで分割して休業することができます。出生日から取得することができます。休業を開始する日の2週間前までに申し出が必要です。
育児休業とは別に休業できます。

※パートやアルバイトなどで、労働契約の期間を定めて雇用されている方は申出時点で次の要件を満たすことが必要です。
・子の出生日または出産予定日のいずれか遅い方から8週間を経過する日の翌日から6か月を経過する日までに、労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと。

パパ・ママ育休プラス 

パパ・ママともに育児休業を取得する場合、子が1歳2か月に達するまでの間にパパ・ママそれぞれ1年間まで取得できます。(女性は出生日以後の産前・産後休業期間と合わせて1年間)

子の看護等休暇 

子の看護等休暇とは小学3年生修了までの子について、1年度に5日まで(対象となる子が2人以上の場合は10日まで)休暇が取得できる制度です。休暇を時間単位で取得することも可能です。

以下の場合に取得可能です。
・病気、けがをした子の看護をする場合
・子に予防接種・健康診断を受けさせる場合
・感染症に伴う学級閉鎖等になった子の世話をする場合(子が感染症に罹患していなくても取得可能)
・子の入園式、卒園式、入学式に参列する場合

育児介護休業法改正のポイント、育児休業制度の対象や手続き方法など、ママ・パパが育児をしながら働き続けるための制度を紹介しているサイトです。
そのときのために知っておこう『育児休業制度」厚生労働省

会社の制度が法律の内容を上回っていたり、独自の支援制度がある会社もあります。必要な手続きなどについて、まずは会社の担当部署や上司に聞いてみましょう。

復職後の就労を支援する制度

育児時間

生後1年に達しない子を育てる女性は、1日2回各々少なくとも30分間の育児時間を請求できます。
2回に分割せず、1回にまとめて取得する事は、会社との話し合いにより可能です。

時間外労働・休日労働・深夜業の制限・変形労働時間の適用制限、危険有害業務の就業制限

出産後1年を経過しない女性は、請求することで妊娠中と同様にこれらが適用になります。(軽易業務への転換を除く)

母性健康管理措置

出産後1年を経過しない女性は、医師等から指示があったときは、健康診査に必要な時間の確保を申し出ることができます。また、医師等から指導を受けた場合には、指導内容を会社に申し出て、必要な措置を講じてもらいましょう。

短時間勤務制度 

事業主は、3歳に満たない子を養育する労働者に対して、1日の所定労働時間を原則6時間とする措置を含む短時間勤務制度を講じなければなりません。

短時間勤務制度の代替措置
事業主は、業務の性質等に照らして、短時間勤務制度を講ずることが困難と認められる業務に従事する労働者に対し、短時間勤務制度の代替措置として以下のいずれか1つ以上の制度を設ける必要があります。

・育児休業に関する制度に準ずる措置
・フレックスタイム制
・始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ(時差出勤の制度)
・保育施設の設置・運営等
・テレワーク等

所定外労働の制限(残業免除) 

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が請求した場合、会社は所定外労働を免除しなければなりません

時間外労働の制限

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が請求した場合、会社は、1か月について24時間、1年について150時間を超える時間外労働をさせてはいけません。

深夜業の制限

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が請求した場合、会社は、深夜の時間帯に働かせてはいけません。

柔軟な働き方を実現するための措置    

事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に対して、次の5つの中から、2つ以上の措置を選択して講じなければなりません
労働者は、事業主が講じた措置の中から1つを選択して利用することができます。
選択して講ずべき措置
① 始業時刻等の変更
② テレワーク等(10 日以上 / 月)
③ 保育施設の設置運営等
④ 養育両立支援休暇の付与(10 日以上 / 年)
⑤ 短時間勤務制度
  ①~④は、フルタイムでの柔軟な働き方

関連サイト

職場でトラブルが生じた場合の援助について
男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、パートタイム・有期雇用労働法、労働施策総合推進法に基づく紛争解決援助制度のご案内

給付金などの経済的支援

出産育児一時金 

健康保険の加入者が出産したとき、出産育児一時金として支給されます。
出産育児一時金については、知りたい>出産に関する手当など>出産育児一時金のページをご確認ください。

出産手当金 

出産のために産前・産後休業を取得し、その期間に給料等が支払われなかった場合には、ママの会社の健康保険から出産手当金が支給されます。詳しく知りたい方は、協会けんぽ、健康保険組合にお問合わせ下さい。
出産で会社を休んだ時(全国健康保険協会)
勤務を休み報酬が支給されないとき(地方職員共済組合)

育児休業等給付

育児休業等給付として、子の年齢や養育の状況に応じて、要件を満たす場合に出生時育児休業給付金、育児休業給付金、出生後休業支援給付金、育児時短就業給付金が支給されます。

出生時育児休業(産後パパ育休)給付金
こどもの出生後8週間以内に育児休業を(産後パパ育休)を取得した場合、出生時育児休業給付金が支給されます。

育児休業給付金
1歳未満のこどもを育てるために育児休業を所得した場合、育児休業給付金が支給されます。

出生後休業支援給付金
子の出生直後の一定期間内に、両親ともに 14 日以上の育児休業を取得する場合に、最大 28 日間、出生時育児休業給付金又は育児休業給付金に上乗せして支給されます。

育児時短就業給付金
2歳未満のこどもを育てるために時短勤務を実施した場合、育児時短就業給付金が支給されます。

育児休業等給付コールセンター

育児休業等給付に関する制度内容や申請手続き、電子申請の処理状況の目安に関する問い合わせに対応しています。
TEL:0570-200-406
受付時間:平日8:30~17:15※土日祝日、12月29日~1月3日を除く

社会保険料の免除

育児休業中は申出により健康保険・厚生年金保険料が免除され、勤務先から給与が支給されない場合は雇用保険料の負担はありません。

国民年金保険料の免除

産前産後期間(出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間)の国民年金保険料が免除されます。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。

※住民税(市民税・県民税)は前年の収入に対して課せられる税金のため、産前・産後・育児休業中でも免除されません。市民税・県民税に関することは、草加市役所市民税課(電話:048-922-1042)で相談できます。

関連サイト

育児休業等給付について(厚生労働省)
仕事と生活の両立支援相談窓口
国民年金保険料の産前産後期間の免除制度(日本年金機構)
2026年10月~国民年金保険料の育児免除制度が始まります

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勤労者向け融資制度

埼玉県と中央労働金庫が提携して運営している融資制度です。働く方の子育てや新たな就業を応援する資金です。低金利・保証人原則不要で安心してご利用いただけます。
※融資は審査の上決定しますので、希望に沿えない場合もあります。

子育て・介護両立応援資金

仕事と家庭生活(子育て・介護など)の両立に必要な費用を融資します。子育てや介護に必要な費用のほか、こどもや親族の医療費や不妊治療費にも利用できます。
対象や融資限度額など資金申込みの詳細については、下記のページにてご確認ください。

 子育て・介護両立応援資金のご案内

働くあなたの教育応援資金

扶養する子どもの小学校入学以降に必要な教育費として利用できます。申込み対象や融資限度額など詳細については、下記のページにてご確認ください。

働くあなたの教育応援資金のご案内

チャレンジ応援資金(キャリアアップ支援)

勤労者の方が資格取得、能力開発等を目的とする講座を受講するための費用として利用できます。申込み対象や融資限度額など詳細については、下記のページにてご確認ください。

チャレンジ応援資金(キャリアアップ支援)のご案内

こどもの保育施設

保育所等(乳幼児) 

公立保育園・私立保育園・地域型保育・家庭保育室・認定こども園(保育部分)は、就労等のため家庭で保育できない保護者に代わって乳幼児を保育する施設です。
保育施設の種類

「幼稚園・認定こども園」との違い
幼稚園は小学校・中学校・高等学校・大学などと同じ、学校教育法に基づく学校です。満3歳から就学前の幼児が集団生活を体験できる教育施設です。
認定こども園は、幼児教育、保育及び地域の子育て支援を一体的に行う施設です。

幼稚園・認定こども園では、早朝や通常保育の終了後に預かり保育を実施している園もあります。
幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)の預かり保育

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放課後児童クラブは、就労等で保護者が昼間家庭にいない小学生を対象に、放課後や長期休業期間の遊びや生活の場を提供しています。市内の全小学校区に配置されています。
放課後児童クラブ

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