保育施設の種類

更新日:2023/12/07

草加市内には、子どもの預け先として、認可保育園(公立保育園、私立保育園)地域型保育(小規模保育、家庭的保育)認定こども園(保育部分)認可外保育施設(家庭保育室・認可外保育園・企業主導型保育施設)があります。
認可保育園、地域型保育(小規模保育・家庭的保育)、認定こども園(保育部分)のことを保育所等といい、就労等(保育を必要とする事由)のため家庭で保育できない保護者に代わって保育する施設です。
※集団生活を経験させたい等の理由では保育所等入園の申込みはできません。

幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)は、満3歳から小学校就学前までの幼児を対象とした教育施設ですが、在園児を対象に通常保育時間以外に預かり保育を実施している園があります。保護者が就労、疾病、妊娠・出産、介護などの理由で子どもの保育を必要とし、預かり保育を利用する場合は、幼児教育無償化の対象となります。詳細は「幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)の預かり保育」ページへ。

 

保育施設の「認可・認定」と「認可外」の違い

認可・認定とは?

認可保育園(公立保育園・私立保育園)・地域型保育(小規模保育・家庭的保育)は、埼玉県知事や草加市長の認可を受けた保育施設です(施設により認可を受ける先が異なります)。
国が定めた設置基準(定員数、屋外遊技場や調理室などの設置や広さ、職員数・保育士数など)をクリアしています。

認定こども園は、文部科学大臣と厚生労働大臣が定める「国の指針」を参酌して、埼玉県が条例で定めた「認定基準」に基づき、埼玉県知事の認定を受けた施設です。

認可外とは?

認可外保育園・家庭保育室は、埼玉県知事の認可を受けずに、草加市長に施設開設届を提出した認可外保育施設です。
草加市では、立入調査の結果、「認可外保育施設指導監督基準」を満たしている認可外保育施設に対し、証明書を発行しています。
家庭保育室は、認可保育所並みの居室面積基準など一定の基準を満たした施設を市町村が指定したもので、市町村との契約に基づき、乳幼児の保育を受託している施設です(入所期間は年度単位)。

企業主導型保育施設とは?

企業主導型保育施設は、国が行う「企業主導型保育事業」によって、施設の設立や運営のための助成を受けている施設で、児童福祉法上は認可外保育施設に該当します。子ども・子育て搬出金を負担している企業等が、従業員に保育サービスを提供することを目的として設置した施設ですが、企業の従業員のためだけでなく、待機児童解消のための制度でもあるので、一定の範囲で地域の保育を必要とする子どもに保育を提供しています。

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幼児教育・保育の無償化について

2019年10月から、保育所等・認定こども園・幼稚園等に通う、主に3歳~5歳児までの保育料無償化を開始しました。
※その他の無償化対象となる施設の詳細は、下記のリンク先のページで確認してください。
幼児教育・保育の無償化について(幼稚園、認定こども園、認可外保育施設等)
幼児教育・保育の無償化の対象となる施設

関連サイト

幼児教育・保育の無償化(こども家庭庁)

 

 教育・保育給付認定について

保育所等の利用に当たっては、教育・保育の必要性に応じた認定を受ける必要があります。
教育・保育給付認定申請書の提出後、草加市から支給認定証を交付します。
支給認定証は、有効期限まで大切に保管してください。(提示を求める場合があります)。
※支給認定証は、保育所等に入園できることを意味するものではありません。

【認定申請方法】
  入園・利用申請の際に、一緒に申請します。

支給認定の種類

子どもが
満3歳以上
の場合 
教育を希望する場合 1号認定
*認定こども園の幼稚園部分
*幼稚園 ※新制度へ移行した園
新1号認定
*幼稚園

保育を必要とする場合
(保護者の就労、疾病、妊娠・出産、親の介護など)

2号認定 
*認可保育園
*認定こども園の保育部分
新2号認定
*幼稚園の預かり保育(年少~)
*認可外保育施設
新3号認定
*幼稚園の預かり保育(非課税世帯の満3歳のみ)
子どもが
満3歳未満
の場合 
3号認定
*認可保育園
*地域型保育
*認定こども園の保育部分
*家庭保育室
新3号認定
*認可外保育施設(非課税世帯)

 

保育施設の利用時間について

子どもの年齢や保育を必要とする事由、教育・保育給付認定の申請書類に基づき、有効期限や保育実施時間、保育利用時間が異なります。

①【保育標準時間】利用
主にフルタイムの就労を想定して利用時間(1日11時間の利用)
(就労時間 週30時間以上かつ月120時間以上)
※120時間の目安:週5日×1日6時間×4週間

②【保育短時間】利用
主に①以外の就労を想定した利用時間(1日8時間の利用)
(就労時間 月64時間以上月120時間未満)
※64時間の目安:週4日×1日4時間×4週間

関連サイト

よくわかる「子ども・子育て支援新制度」(こども家庭庁)

 

保育所等・家庭保育室に入るには

・児童の父母等が、就労や病気など(保育を必要とする事由)のため、家庭で保育が出来ない場合に入園・入室の申込みができます。
・保護者からの申請に基づき、保育を必要とする程度に応じて利用調整(選考)指数が決定します。
・指数の高い順から入園の順位を決め、順位の高い方から内定しています。
・入園・入室状況により保留(待機)になる場合があります。
・年齢に応じて、複数の園を同時に申し込むことができます(家庭保育室のみ申請書別)。
※家庭保育室に入室希望の場合は、申込み前に見学又は電話による事前説明を受け、保育内容等を確認してください。

入園・入室の対象となる乳幼児(保育を必要とする事由)

入園・入室可能な年齢
・認可保育園:0歳~就学前(施設によって受け入れる年齢が異なります)
・地域型保育(小規模保育・家庭的保育):0歳~2歳
・認定こども園の保育部分:0歳~就学前(幼保連携型)
・家庭保育室:家庭保育室に入室する時点で、生後6週以上・満2歳未満の健康な乳幼児(申込時に保護者と乳幼児が草加市の住民であること)

乳幼児の父母が、次の事由により保育を必要とする場合に対象となります。
※集団生活を経験させたい等の理由は対象となりません。

  事 由 条 件
1 就 労 居宅内外で、一月に64時間以上、児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としていること(産前・産後休業又は育児休業取得中の方で、入園後に復職を前提とする方も含む)。
2 求職活動 就労が内定している、又は求職活動(起業準備を含む)を継続的に行っていること。
3 妊娠・出産 妊娠中又は出産後間がないこと(出産(予定)月が入園(希望)月の前後2か月にある方)。
《注意》育児休業取得は通所継続の理由となりません。
4 疾病・障がい 疾病、負傷、障がいを有すること。
5 介護・看護 長期にわたる疾病、負傷、障がいを有する親族を常時介護・看護していること。
6 災 害 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。
7 就学・技能習得 学校(職業訓練校等を含む)に通っていること。
8 虐待・DV 児童虐待やDVのおそれがあり、小学校就学前までの子どもの保育が行えないこと。
9 その他 1~8に準ずる状態で、保育を必要とする事由があること。

:入園・入室後に必要書類を提出することが条件となる事由の場合もあります。条件を満たさない場合は退園・退室となります。
詳細は、「保育所等入園案内」または「家庭保育室入室受付のご案内」で確認してください。
下記のリンク先のリストの中から希望する年度の「保育所等入園案内」または「家庭保育室入室受付のご案内」を選択してください。 
入園案内(入室手続のご案内)・申請書・必要な書類などをダウンロードすることができます。

保育

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小規模保育(地域型保育)の類型

小規模保育には3類型があり、それぞれの型で保育士の占める割合が異なります。
家庭的保育者とは、市町村長が行う研修を修了した保育士、保育士と同等以上の知識及び経験を有すると市町村長が認める者です。
※C型は、草加市にはありません。

A型 保育園分園・ミニ保育園に近い類型 保育従事者:全員保育士
B型 中間型 保育従事者:1/2以上が保育士
※保育士以外は研修を実施
C型 家庭的保育に近い類型 保育従事者:家庭的保育者
※研修を実施
子どもの年齢 国の配置基準
A型
B型
C型
 0歳児 保育所の配置基準+1 3人に家庭的保育者1人
(補助者を置く場合、5人に2人)
1~2歳児

 

問い合わせ
草加市 保育課
月~金曜日 午前8時30分~午後5時(祝日・年末年始を除く)
電話:048-922-1491

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